2015年以来、新しい厳格な食品表示基準を積極的に実施、施行してきており、以前は2020年3月31日を最終期限としていたが、COVID-19のアウトブレイクによって、そのすべてが混乱に陥った。
安倍晋三首相は今月初め、国内でのCOVID-19の症例数の増加を受けて、東京と他の6つの県で非常事態を宣言し、地方自治体に一般市民は家にとどまり、事業を停止するように命じる権限を与えた。
4月下旬~5月上旬のゴールデンウィーク期間中は旅行シーズンとなるため、全国的な拡大が予想される。4月22日の時点で、国内のCOVID-19の症例数は11,500を超え、280人以上の死亡が記録されている。
農林水産省 (MAFF) 、厚生労働省 (MHLW)、 消費者庁 (CAA)は共同声明を通じて、企業が状況に対処できるよう、当分の間、この基準の施行を緩和すると発表した。
「現在、COVID-19の世界的な広がりは、国内外の食品サプライチェーンに深刻な影響を与え、食品原料や添加物などの原材料の供給が停滞している。
原材料のサプライチェーンの変更を予定している食品関連事業者がすぐに対応できない[包装やラベルの変更によって]場合、生産が遅れ、食品の円滑な生産・流通が阻害される可能性がある。
このため、食品成分・原材料等の表示については、[表示と実際に使われている材料]との間に齟齬が生じた場合には、アナウンスまたはホームページを介して迅速かつ的確な方法によりオンラインで公表する必要があるが、当面は取締りを行わない」とCAAは述べている。
最終製品の次にあげるいずれかに対する変更を届出る必要がある。
原材料(国内及び輸入食品、生鮮食品及び加工食品)、原材料の原産地、添加物、栄養成分、製品が加工された製造者と工場。
必要な場合にのみ厳密に
CAAはまた、これらは、現地/外国の原料供給者が原料を供給することができないために原料供給者の避けられない変更など、食品会社が直ちに対応できない状況にのみ適用され、いかなる悪意のある欺瞞もそれに応じて対処されることを強調した。
また、「容器に記載されている原材料等の内容と実際に使用されている原材料等の内容との間に齟齬がある場合であっても、届出があれば、当面問題はない」としている。
「ただし、消費者を欺くことを目的とする悪意のある違反行為、この通知を利用しようとする違反者、または変更が適宜適切に公表されない場合には適用されない。今後も関係機関と連携し、厳重な取締りを行う。」
とはいえ、アレルギー物質の表示、食品を安全に摂取するために加熱が必要かどうか、消費期限やその他の安全な摂取方法など、食品の安全性に関連するラベル表示の変更は、ラベル上に引き続き表示されなければならず、COVID-19にもかかわらず、これらが免除されたり、関連する規制が緩和されたりすることはない。